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新型コロナウイルス感染の場合の保険について

学生の皆さんが加入している保険「Will」に、新型コロナウイルスに感染した場合の補償(感染症見舞金制度)があります。

もし、新型コロナウイルスに感染した場合は、事務に申し出て手続きを行ってください。

以前感染していて手続きをしていなかった方でも、陽性確認後、1000日以内であれば請求ができますので、期間内の場合は事務までお申し出ください。

また、これまでは療養場所・療養期間によって見舞金が決定されていましたが、2022年8月1日より見舞金が定額化されることとなりました。

2022年7月31日までの罹患と2022年8月1日以降の罹患の場合で手続き内容が異なりますので下記ご確認の上、必要書類のご準備をお願いします。

 

2022年7月31日までの罹患の場合

以下の書類を提出し、それを元に見舞金額が決定

<必要書類>

・新型コロナウイルスの陽性の診断日が記載された書類(保健所や行政機関または医療機関発行)

【自宅待機の場合】

・保健所からの待機指示(療養期間)が分かる書類

【宿泊施設等での療養の場合】

・宿泊施設での療養、期間を証明できる書類

 

2022年8月1日以降の罹患の場合

療養期間、場所に問わず見舞金は一律15,000円

<必要書類>

・新型コロナウイルスの陽性の診断日が記載された書類(保健所や行政機関または医療機関発行)

 

 

   

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