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国民年金保険料の学生納付特例申請について

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

所得がない学生の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け取ることができなくなること等を防止するため、本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。

 

本校では、学生納付特例申請の代行事務を行っています。

 

将来のために、学生納付特例制度を利用しましょう。

 


【申請方法】

「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入し、学校事務窓口に提出してください。

(申請書は学校事務窓口にもあります。)

※20歳の誕生日の前日から受付が可能です。

※申請は毎年度、必要となります。2年次に申請した場合、3年次の4月にも再度申請が必要です。

※年金手帳のコピー、学生証のコピー、在学証明書の添付は不要です。

※過去期間は2年1ヶ月前まで申請することが出来ますが、申請前に生じた不慮の事故や病気で障害が残った時に、障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。

   

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